第5次撮影実態調査班

最終改正 平成17年4月16日

第 1 章 総則


(名  称)
第1条 本会は、循環器画像技術研究会と称する。英文名 Japanese Society of Circulation Imaging Technology (CITEC) とする。(以下本会という)

 (所 在 地)
第2条 本会の事務局は、会長が定めた施設に置くものとする。

第 2 章 目的及び事業

 (目   的)
第3条 本会は、循環器画像技術に対して総合的な視野に立った研究活動、情報交換研究発表を行うと共に関連学協会との連絡提携をはかり、もって循環器画像技術の進歩発展に寄与し、会員の資質 の向上並びに相互の親睦を図ることを目的とする。

 (事   業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事を行う。
  (1)学術研究発表、学術講演等の開催
  (2)研究会雑誌及び学術図書等の発刊
  (3)循環器画像技術等に関する調査研究
  (4)その他、本会の目的達成に必要な事業

第 3 章 会員

 (会員の種別)
第5条 本会の会員は原則として、次の二種とする。
  (1)正会員
  (2)賛助会員
第6条 正会員は本会の目的趣旨に賛同し、所定の入会手続きを完了した者とし、職種、資格は問わない。
第7条 賛助会員は本会の目的趣旨に賛同し、賛助を目的として入会する個人、または法人とする。

 (入会手続き)
第8条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に所定の事項を記入し、当該年度の会費を添えて事務局に提出するものとする。
2.本会に再入会しようとする者は、入会申込書に所定の事項を記入し、再入会金と当該年度の会費を添えて事務局に提出するものとする。

 (退   会)
第9条 本会の退会は自由とする。但し、会員は会費を2年間未納の場合その資格を喪失する。
2.会員で退会しようとする者は理由を付して速やかに退会届を提出する。

 (会員の権利)
第10条 会員は、本会の発刊する刊行物、資料および通知等の優先的配布を受けることができるほか、本会の行う事業に参加することができる。

第 4 章 役員及び顧問

 (役   員)
第11条 本会に次の役員をおく。
  (1)会 長 1名
  (2)副会長 若干名
  (3)幹 事 若干名(常任幹事を含む)
  (4)監 査 1名

 (役員の選任等)
第12条 会長及び監査は総会において正会員の中から選任する。
2. 副会長、常任幹事、幹事は会長が正会員の中より任命する。

 (役員の職務)
第13条 会長は本会を代表し、本会の会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
3.常任幹事、幹事は会長を補佐し、本会の運営及び事業について企画処理する。
4.監査は本会の会計ならびに事業監査の任を負う。
第14条 役員の任期は1ヶ年とする。但し再任を妨げない。

 (顧   問)
第15条 本会に顧問をおくことができる。
2.顧問は幹事会の承認を経て、会長がこれを委託する。
3.顧問は、本会の事業の運営について会長の相談に応じ、必要と認められる事項について会長に助言する。
4.顧問の任期は会長の在任期間とする。但し、再推挙を妨げない。

第 5 章 会議の種類

第16条  本会における会議は、総会、常任幹事会及び幹事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

 (総   会)
第17条 通常総会は、毎年度1回会長がこれ召集する。
2.臨時総会は会長が必要と認めたとき、幹事会の決議を経て会長がこれを召集する。
第18条  総会は会務の報告と重要事項を審議決定する。
第19条 総会は正会員をもって組織する。
2.総会は正会員の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3.総会の決議は、出席会員の過半数の同意をもって決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (常任幹事会)
第20条 常任幹事会は会長、副会長及び常任幹事をもって構成する。

 (幹 事 会)
第21条 幹事会は会長、副会長及び幹事をもって構成し、この規約で規定するものの他、次の事項を審議する。
  (1)総会で議決された事項の執行。
  (2)総会に付議すべき事項。
  (3)その他、総会の議決に要しない会務の執行。

(委員会等)
第22条 本会に調査研究のための委員会等を置くことができる。
2.委員会等の委員長は幹事会の承認を経て、会長がこれを委託する。
3.委員会等の委員は委員長が選任するものとする。

第 6 章 資産及び会計

 (資産の構成)
第23条 本会の資産は次の通りとする。
  (1)会費
  (2)賛助金
  (3)資産及び事業に伴う収入
  (4)寄付金品
  (5)その他の雑収入

 (会   費)
第24条 本会の会費は総会において決議する。
第25条 会員は当該年度の会費を前納するものとする。
第26条 会員の既納した会費はその理由にかかわらずこれを返還しない。

 (資産の管理)
第27条 本会の資産は会長がこれを管理する。

 (経費の支弁)
第28条 本会の経費は、資産をもってこれを支弁する。

 (会計年度)
第29条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 7 章 規約の変更

 (規約の変更)
第30条  この規約は幹事会の決議を経て、総会出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

付  則

1.本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は幹事会の決議を経て別に定めることができる。
2.本規約は平成9年4月1日より施行する。
3.本会は、シネ撮影研究会の全ての資産を平成9年4月1日より引き継ぐものとする。
4.本規約は、平成12年4月15日より施行する。
5.本規約は、平成17年4月16日より施行する。



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